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Cℓ2 塩素
CAS No, 7782-50-5
性質 |
関係法令 |
状態 |
自然 |
可燃 |
不燃 |
支燃 |
毒性 |
腐食 |
危険物 |
毒劇物 |
特化物 |
圧縮 |
液化 |
|
|
|
○ |
○ |
○ |
|
○ |
○ |
|
○ |
分子量 |
ガス密度 kg/m3 (0℃.1atm) |
比重 (空気=1) |
液密度 kg/L (沸点) |
爆発限界 %(空気中) |
許容濃度 ppm (ACGIH) |
70.91 |
3.214 |
2.98 |
- |
- |
0.1 |
応急処置
- 吸入:蒸気を吸入した場合は、速やかに新鮮な空気の場所に移し、
- 安静、保温に努め、急いで医師の手当てを受ける。
- 皮膚:汚染された衣類や靴を直ちに脱がせ被ばく部を多量な清浄な水で洗浄する。
- 眼 :直ちに清浄な水で、少なくとも15分以上の洗浄を行い完全に洗い流す。
火災時の措置
- 消火剤:ドライケミカル消火剤、炭酸ガス消火剤、泡消火剤、水散布(周辺火災:に合わせる)
- 使ってはならない消火剤:粉末消火剤、二酸化炭素、ハロゲン消火剤
- 消火方法:支燃性のため、極力、可燃物及び火災から遠ざける。
- 火災時の特有:液化ガスは非常に速やかに気化し有毒・腐食性ガス(塩化水素)を発生、
- の有害危険性 それは空気より重いため低所に流れる。
- 消火を行う者:(緊急時)空気呼吸器、完全防護衣、(通常時)ハロゲン用防毒マスク、
- の保護 ゴーグル、耐酸性防護衣・保護手袋等の保護具を着用する。
漏出時の措置
- 少量漏洩の場合:汚染地域での作業は空気呼吸器および保護具を着用し必ず複数で行う。
- 大量漏洩:汚染地域はロープ等で囲み、部外者が立ち入らないよう漏洩がおさまるまで
- の場合 周囲を監視する。
適用法令
- 高圧ガス保安法:第2条(液化ガス)
- :第24条の2・施行令第7条(特殊高圧ガス)
- :一般高圧ガス保安規則第2条(毒性ガス)
- 消防法:第9条3(貯蔵等の届出を要する物質)
- 労働安全衛生法:施行令第18条 別表第9(名称等を表示すべき危険物及び有害物)
- :施行令第18条の2 別表第9(名称等を通知すべき危険物及び有害物)
- :施行令別表第3(特定化学物質等;第2類物質)
- :第65条の2第1項(作業環境評価基準)
- :半導体製造工程における安全対策指針(特殊材料ガス)
- 化学物質管理促進法:該当しない。
- 毒物及び劇物取締法:第2条別表第2劇物
- 労働基準法:法第75条第2項、施行規則第35条・別表第1の2第4号1
- 昭53年労告36(疾病化学物質)
- 大気汚染防止法:施行令第1条 有害物質、施行令第10条 特定物質
- 海洋汚染防止法:施行規則第30条の2の3、国土交通省告示(個品運送P)
- 水道法:法第4条第2項(有害物質)、平成15省令1−1(水質基準)
- 塩素イオン(200mg/L以下)
- 外国為替及び外国貿易法:輸出貿易管理令別表第1の16の項(キャッチオール規制)
- 道路法:施行令第19条の13(車両の通行の制限)
- 船舶安全法:危規則第3条危険物告示別表第1(高圧ガス)
- 港則法:施行規則第12条(危険物告示;高圧ガス)
- 航空法:施行規則第194条危険物(輸送禁止の物件)
BF3 三フッ化ホウ素
CAS No, 7637-07-2
性質 |
関係法令 |
状態 |
自然 |
可燃 |
不燃 |
支燃 |
毒性 |
腐食 |
危険物 |
毒劇物 |
特化物 |
圧縮 |
液化 |
|
|
○ |
|
○ |
○ |
|
○ |
|
○ |
|
分子量 |
ガス密度 kg/m3 (0℃.1atm) |
比重 (空気=1) |
液密度 kg/L (沸点) |
爆発限界 %(空気中) |
許容濃度 ppm (ACGIH) |
67.82 |
2.867(20℃) |
2.32 |
1.589(-100℃) |
- |
0.1 |
応急処置
- 吸入:直ちに空気の新鮮な場所へ移動し、安静を保ち呼吸を管理する。
- :高濃度のばく露では肺水腫を起こす可能性がある。
- 皮膚:付着した部分を多量の清浄な水で最低15分間洗浄し、医師の手当てを受ける。
- 眼 :直ちに清浄な流水で最低15分間洗浄する。
火災時の措置
- 消火剤:粉末消火器、炭酸ガス消火器、ハロン消火器、水散布(周辺火災に合わせる)
- 使ってはならない消火剤:情報なし。
- 消火方法:有毒なので空気呼吸器を着用の上、風上より消火作業を行う。
- 火災時の特有:本品は不燃性であり火災を助長することはないが、加熱により腐食性・毒性の
- の有害危険性 激しいフッ化水素等の蒸気を発生する。
- 消火を行う者の保護:消火を行う者は、空気呼吸器、保護手袋等の保護具を着用する。
漏出時の措置
- 少量漏洩:容器から液体状態のガスが漏洩すると、急激に蒸発し汚染地域を拡大するため
- の場合 容器を立てて処置をする。
- 大量漏洩:漏洩を発見したら、先ず部外者を避難させ、風上の安全な場所に避難し
- の場合 販売業者又は製造業者に連絡し指示を受ける。
- :汚染地域はロープ等で囲み、部外者が立ち入らないよう漏洩がおさまるまで
- 周囲を監視する。
- 人体に対する注意事項:人体に関して、激しい腐食性と毒性を持つため、
- 保護具及び緊急時措置 部外者を早急に安全な場所に避難させる。
適用法令
- 高圧ガス保安法:第2条(圧縮ガス)
- :一般高圧ガス保安規則第2条(毒性ガス)
- 消防法:第9条の3(貯蔵等の届出を要する物質)
- 労働安全衛生法:施行令第18条 別表第9(名称等を表示すべき危険物及び有害物)
- :施行令第18条の2 別表第9(名称等を通知すべき危険物及び有害物)
- :半導体製造工程における安全対策指針(特殊材料ガス)
- 化学物質管理促進法:施行令第1条別表第1第1種指定化学物質(ホウ素化合物)
- 毒物及び劇物取締法:第2条別表第1毒物(三弗化硼素及びこれを含有する製剤)
- 土壌汚染対策法:施行令第1条 第2種特定有害物質
- (フッ素及びその化合物)(ホウ素及びその化合物)
- 水質汚濁防止法:施行令第2条 有害物質(フッ素及びその化合物)(ホウ素及びその化合物)
- 水道法:第4条第2項 水質基準物質
- 下水道法:施行令第9条の4 水質基準物質
- 外国為替及び外国貿易法:輸出貿易管理令第1条別表第1−5
- 道路法:施行令第19条の13(車両の通行の制限)
- 船舶安全法:危規則第3条危険物告示別表第1(高圧ガス)
- 港則法:施行規則第12条(危険物告示;高圧ガス)
- 航空法:施行規則第194条危険物(高圧ガス)
C2F6 六フッ化エタン
CAS No, 76-16-4
性質 |
関係法令 |
状態 |
自然 |
可燃 |
不燃 |
支燃 |
毒性 |
腐食 |
危険物 |
毒劇物 |
特化物 |
圧縮 |
液化 |
|
|
○ |
|
|
|
|
|
|
|
○ |
分子量 |
ガス密度 kg/m3 (0℃.1atm) |
比重 (空気=1) |
液密度 kg/L (沸点) |
爆発限界 %(空気中) |
許容濃度 ppm (ACGIH) |
138.01 |
5.7(25℃) |
4.8(21.1℃) |
1.608 |
- |
- |
応急処置
- 吸入:蒸気を吸入した場合は、速やかに新鮮な空気の場所に移し、
- 安静、保温に努め、急いで医師の手当てを受ける。
- 皮膚:凍傷の恐れがあるので、直ちに患部を41〜46℃の温水等で温めるとともに
- 医師の手当てを受ける。
- 眼 :直ちに清浄な流水で少なくとも15分以上の洗浄を行い完全に洗い流す。
火災時の措置
- 消火剤:本物質は不燃性なので、周辺の火災に対し適切な消火剤を使用する。
- 消火方法:燃焼(加熱)時分解してフッ化水素酸及びフッ化カルボニルが発生するので
- 空気呼吸器を着用の上、風上より出来るだけ遠くから消火する。
- 火災時の特有:容器の移動が可能であれば、速やかに安全な場所へ移動させる。
- の有害危険性 移動が困難な場合は、容器及び周囲に散水し、容器の破裂を防止する。
- 消火を行う者:消火を行う者は陽圧自給式空気呼吸器、保護手袋、安全ゴーグル、
- の保護 安全靴等の保護具を着用する。
漏出時の措置
- 少量漏洩:漏洩を発見したら、先ず部外者を安全な場所に避難させ、汚染空気を緊急排気し
- の場合 新鮮な空気と速やかに置換する。
- :汚染地域での作業は、酸欠の恐れがあるため空気呼吸器を着用し必ず複数にて行う。
- 大量漏洩:被災者がいる場合には、空気呼吸器を着用し被災者を速やかに安全な場所へ運び出す。
- の場合 当該作業は必ず複数で行う。
- 人体に対する注意事項:漏洩ガスを吸入しないようにする。
適用法令
- 高圧ガス保安法:第2条(液化ガス)
- 労働安全衛生法:規則第24条の14、15
- (危険有害化学物質に関する危険性又は有害性の表示等)
- :半導体製造工程における安全対策指針(特殊材料ガス)
- 化学物質管理促進法:該当しない。
- 毒物及び劇物取締法:該当しない。
- 地球温暖化対策推進法:第2条第3項(温室効果ガス)
- 道路法:施行令第19条の13(車両の通行の制限)
- 船舶安全法:危規則第3条危険物告示別表第1(高圧ガス)
- 港則法:施行規則第12条(危険物告示;高圧ガス)
- 航空法:施行規則第194条危険物(輸送禁止の物件)