SiCl4 四塩化ケイ素
応急処置
吸入:速やかに新鮮な空気の場所に移し、安静、保温に努め、直ちに医師の手当てを受ける。 皮膚:汚染された衣服や靴を直ちに脱がせ被ばく部を多量の清浄な水で洗浄する。 洗浄が不十分であったり、処置が遅れると皮膚に障害が残る可能性がある。 眼 :直ちに清浄な流水で洗浄する。 |
火災時の措置
消火剤:粉末消火器、炭酸ガス消火器、ハロン消火器 使ってはならない:水 消火方法:有毒なので、空気呼吸器を着用の上、風上より出来るだけ遠くから消火作業を行う。 火災時の特有:容器の移動が可能であれば、速やかに安全な場所へ移動させる。 の有害危険性 消火を行う者:消火を行う者の保護は、酸性ガス用防毒マスク又は空気呼吸器、保護手袋、 の保護 ゴーグル、耐酸保護衣等の保護具を着用する。 |
漏出時の措置
少量漏洩:汚染地域での作業は空気呼吸器および保護具を着用し必ず複数で行う。 の場合 :配管からの漏洩の場合には容器最近接の緊急遮断弁を閉止しガスの供給を止める。 容器からの漏洩の場合、容器弁を締め、漏洩を止める。 大量漏洩:被災者がいる場合には、二次災害の恐れがないか確認し、空気呼吸器および保護具を の場合 着用し、被災者を安全な場所に運び出す。当該作業は必ず複数で行う。 人体に対する注意事項:漏洩ガスを吸入しないようにする。 保護具及び緊急時措置 |
適用法令
高圧ガス保安法: 労働安全衛生法:規則第24条の14、15(危険有害化学物質に関する危険性又は有害性の表示等) :半導体製造工程における安全対策指針(特殊材料ガス) 化学物質管理促進法:該当しない。 毒物及び劇物取締法:該当しない。 道路法:施行令第19条の13(車両の通行の制限) 船舶安全法:危規則第3条危険物告示別表第1(腐食性物質) 港則法:施行規則第12条(危険物告示;腐食性物質) 航空法:施行規則第194条危険物(輸送禁止の物件) |