応急処置

吸入:被災者を直ちに空気の新鮮な場所へ移動させ、安静、保温に努め、
   急いで医師の手当てを受ける。
皮膚:付着した部分を多量の清浄な水で最低15分間洗浄し、医師の手当てを受ける。
眼 :眼球の隅々まで流水が行き渡るよう目瞼を指でよく開いて洗浄する。

火災時の措置

消火剤:不燃性の為、該当しない。
使ってはならない消火剤:不燃性の為、該当しない。
消火方法:火災を発見したら、先ず部外者を安全な場所に避難させ、適正な保護具を着用し風上より
     消化作業を行う。
火災時の特有:内圧が上昇したり、火災時の特有の:不燃性ガスであるが、容器は火炎に
の有害危険性 包まれると、安全栓が作動しガスが噴出する恐れがある。
消火を行う者の保護:消化作業は、適切な保護具(手袋・眼鏡・マスク等)を着用する。

漏出時の措置

少量漏洩:汚染地域での作業は防毒マスク、ゴーグル等の保護具を着用し必ず複数で行う。
の場合 :容器から液体状態のガスが漏洩すると、急激に蒸発し汚染地域を拡大するため
     容器をたてて処理する等の液状の漏洩を回避する処置をとる。
大量漏洩:被災者がいる場合には、二次災害の恐れがないか確認し、空気呼吸器および
の場合  保護具を着用し、被災者を安全な場所に運び出す当該作業は必ず複数で行う。
人体に対する注意事項:毒性で吸入すると致命傷になる恐れがあるため、
保護具及び緊急時措置 部外者を早急に安全な場所に避難させる。
          :処理作業は陽圧自給式空気呼吸器、耐酸衣、ヘルメット、長靴、耐酸手袋等を
           着装し完全に皮膚を保護して行う。

適用法令

高圧ガス保安法:第2条(液化ガス)
       :容器保安規則第2条(毒性ガス)
消防法:第9条の3(貯蔵等の届出を要する物質)
労働安全衛生法:施行令第18条 別表第9(名称等を表示すべき危険物及び有害物)
       :施行令第18条の2 別表第9(名称等を通知すべき危険物及び有害物)
化学物質管理促進法:該当しない。
毒物及び劇物取締法:第2条別表第2劇物
道路法:施行令第19条の13(車両の通行の制限)
船舶安全法:危規則第3条危険物告示別表第1(高圧ガス)
港則法:施行規則第12条(危険物告示;高圧ガス)
航空法:施行規則第194条危険物(高圧ガス)