応急処置

吸入:蒸気を吸入した場合は、速やかに新鮮な空気の場所に移し、安静、保温に努め、
   急いで医師の手当てを受ける。
皮膚:汚染された衣服や靴を直ちに脱がせ被ばく部を多量の清浄な水で洗浄する。
   洗浄が不十分であったり、処理が遅れると皮膚に障害が残る可能性がある。
眼   :直ちに清浄な流水で最低15分間洗浄する。速やかに医師の手当てを受ける。

火災時の措置

消火剤:粉末消火器、炭酸ガス消火器
使ってはならない消火剤:水(ただし、発生した塩化水素を吸収、拡散防止の目的では使用可)
消火方法:有毒なので、空気呼吸器を着用の上、風上より出来るだけ遠くから消火作業を行う。
火災時の特有:容器の移動が困難で、火炎が容器に及ぶと加熱されて容器内圧が上昇して容器が
の有害危険性 破裂する等危険な状態になるため、容器周囲を多量の散水により冷却する等の
       処置を取ること。
消火を行う者:酸性ガス用防毒マスク又は空気呼吸器、保護手袋、ゴーグル、耐酸保護衣等の
の保護    保護具を着用する。

漏出時の措置

少量漏洩:容器から液体状態のガスが漏洩すると、急激に蒸発し汚染地域を拡大するため
の場合  容器を立てて処理する等の、液状の漏洩を回避する処置をする。
大量漏洩:漏洩を発見したら、先ず部外者を避難させ、風上の安全な場所に避難し販売業者・
の場合  製造業者に連絡し指示を受ける。
人体に対する注意事項:漏洩ガスを吸入しないようにする。
保護具及び緊急時措置

適用法令

高圧ガス保安法:
消防法:第9条の3(貯蔵等の届出を要する物質)
労働安全衛生法:規則第24条の14、15(危険有害化学物質に関する危険性又は有害性の表示等)
        :半導体製造工程における安全対策指針(特殊材料ガス)
化学物質管理促進法:施行令第1条別表第1 第一種指定化学物質(ホウ素及びその化合物)
毒物及び劇物取締法:第2条別表第1毒物
土壌汚染対策法:施行令第1条 第2種特定有害物質(ホウ素及びその化学物)
水質汚濁防止法:施行令第2条 有害物質(ホウ素及びその化合物)
水道法:第4条第2項 水質基準物質(ホウ素及びその化合物)
下水道法:施行令第9条の4 水質基準物質(ホウ素及びその化合物)
外国為替及び外国貿易法:輸出貿易管理令第1条別表第1-5
道路法:施行令第19条の13(車両の通行の制限)
船舶安全法:危規則第3条危険物告示別表第1(高圧ガス)
港則法:施行規則第12条(危険物告示;高圧ガス)
航空法:施行規則第194条危険物(高圧ガス)