応急処置

吸入:蒸気を吸入し、酸素欠乏により人事不省に陥ったときは新鮮な空気の場所に移し、
   安静、保温に努め、新鮮な空気を吸わせるか酸素吸入を行い、速やかに医師の
   手当てを受けさせる。
皮膚:液化ガスによる凍傷を受けた場合は、直ちに患部を41~46℃の温水等で温めるとともに、
   医師の手当てを受けさせる。
眼 :直ちに清浄な流水で洗浄する。

火災時の措置

消火剤:本物質は不燃性なので、周辺の火災に対し適切な消火剤を使用する。
消火方法:火災を発見したら、先ず部外者を安全な場所へ避難させる。
火災時の特有:容器の移動が可能であれば、速やかに安全な場所へ移動させる。
の有害危険性 移動が困難な場合は、容器及び周囲に散水し、容器の破裂を防止する。
消火を行う者:消火を行う者は、呼吸用保護具、保護眼鏡、保護手袋、
の保護    保護衣等の保護具を必要に応じ着用する。

漏出時の措置

少量漏洩:液状の漏洩物が皮膚にふれると凍傷の恐れがあるため、
の場合  皮膚の露出を避け保護手袋を着用する。
大量漏洩:被災者がいる場合には、空気式呼吸器を着用し被災者を速やかに
の場合  安全な場所へ運び出し、当該作業は必ず複数で行う。
人体に対する注意事項:漏洩ガスを吸入しないようにする。

適用法令

高圧ガス保安法:第2条(液化ガス)
労働安全衛生法:規則第24条の14、15
        (危険有害化学物質に関する危険性又は有害性の表示等)
化学物質管理促進法:該当しない。
毒物及び劇物取締法:該当しない。
地球温暖化対策推進法:第2条第3項(温室効果ガス)
道路法:施行令第19条の13(車両の通行の制限)
船舶安全法:危規則第3条危険物告示別表第1(高圧ガス)
港則法:施行規則第12条(危険物告示;高圧ガス)
航空法:施行規則第194条危険物(輸送禁止の物件)