Si2H6 ジシラン
応急処置
吸入:直ちに空気の新鮮な場所へ移動し安静を保ち呼吸を管理する。 何れの場合にも速やかに医師の手当てを受ける。 皮膚:火傷の恐れがあるので、清浄な水で十分に冷やす。 洗浄が不十分であったり、処置が遅れると皮膚に障害が残る可能性がある。 汚染された衣類、靴などを速やかに脱ぎ、必要であれば切断する。 眼:直ちに清浄な流水で洗浄する。 |
火災時の措置
消火剤:ド棒状水、霧状水、粉末(初期の火災には粉末を用いる。) ジシランは消火器で消火することは出来ず、基本的にはガスの遮断以外に 消火の方法はない。 使ってはならない:ハロゲン系消火剤 消火剤 水をもちいてはならない。耐アルコール性泡消火剤を用いる。 消火方法:有毒なので、空気呼吸器を着用の上、風上より出来るだけ遠くから消火作業を行う。 火災時の特有:自然発火性ガスは発火した場合、消火困難であるため、 の有害危険性 可燃物と隔離し、散水しながら徐々に燃焼させる。 消火を行う者:消火を行う者は、陽圧自給式空気呼吸器、保護手袋、安全ゴーグル、安全靴等の の保護 保護具を着用する。 |
漏出時の措置
少量漏洩の場合:空気中に漏洩した場合、自然発火する危険性がある。 大量漏洩:大量漏洩で自然発火しない場合は、発火・爆発の危険があるので汚染地域を の場合 立入禁止とし、散水や水噴霧等により拡散させる措置を取るとともに販売業者・製造業者 に連絡し指示を受ける。 人体に対する注意事項:人体に対して有害であるので、部外者を早急に安全な場所に避難させる。 保護具及び緊急時措置 処理作業は陽圧自給式空気呼吸器、耐火手袋、耐火服を着装し、臨む。 |
適用法令
高圧ガス保安法:第2条(液化ガス) :一般高圧ガス保安規則第2条(可燃性ガス、毒性ガス、特殊高圧ガス) 労働安全衛生法:施行令別表第1(危険物;可燃性のガス) :規則第24条の14、15(危険有害化学物質に関する危険性又は有害性の表示等) :半導体製造工程における安全対策指針(特殊材料ガス) 化学物質管理促進法:該当しない。 毒物及び劇物取締法:該当しない。 道路法:施行令第19条の13(車両の通行の制限) 船舶安全法:危規則第3条危険物告示別表第1(高圧ガス) 港則法:施行規則第12条(危険物告示;高圧ガス) 航空法:施行規則第194条危険物(高圧ガス) |