応急処置

吸入:直ちに空気の新鮮な場所へ移動し安静を保ち呼吸を管理する。
   何れの場合にも速やかに医師の手当てを受ける。
皮膚:火傷の恐れがあるので、清浄な水で十分に冷やす。
   洗浄が不十分であったり、処置が遅れると皮膚に障害が残る可能性がある。
   汚染された衣類、靴などを速やかに脱ぎ、必要であれば切断する。
眼:直ちに清浄な流水で洗浄する。

火災時の措置

消火剤:ド棒状水、霧状水、粉末(初期の火災には粉末を用いる。)
    ジシランは消火器で消火することは出来ず、基本的にはガスの遮断以外に
    消火の方法はない。
使ってはならない:ハロゲン系消火剤
消火剤      水をもちいてはならない。耐アルコール性泡消火剤を用いる。
消火方法:有毒なので、空気呼吸器を着用の上、風上より出来るだけ遠くから消火作業を行う。
火災時の特有:自然発火性ガスは発火した場合、消火困難であるため、
の有害危険性 可燃物と隔離し、散水しながら徐々に燃焼させる。
消火を行う者:消火を行う者は、陽圧自給式空気呼吸器、保護手袋、安全ゴーグル、安全靴等の
の保護    保護具を着用する。

漏出時の措置

少量漏洩の場合:空気中に漏洩した場合、自然発火する危険性がある。
大量漏洩:大量漏洩で自然発火しない場合は、発火・爆発の危険があるので汚染地域を
の場合  立入禁止とし、散水や水噴霧等により拡散させる措置を取るとともに販売業者・製造業者
     に連絡し指示を受ける。
人体に対する注意事項:人体に対して有害であるので、部外者を早急に安全な場所に避難させる。
保護具及び緊急時措置 処理作業は陽圧自給式空気呼吸器、耐火手袋、耐火服を着装し、臨む。

適用法令

高圧ガス保安法:第2条(液化ガス)
        :一般高圧ガス保安規則第2条(可燃性ガス、毒性ガス、特殊高圧ガス)
労働安全衛生法:施行令別表第1(危険物;可燃性のガス)
       :規則第24条の14、15(危険有害化学物質に関する危険性又は有害性の表示等)
       :半導体製造工程における安全対策指針(特殊材料ガス)
化学物質管理促進法:該当しない。
毒物及び劇物取締法:該当しない。
道路法:施行令第19条の13(車両の通行の制限)
船舶安全法:危規則第3条危険物告示別表第1(高圧ガス)
港則法:施行規則第12条(危険物告示;高圧ガス)
航空法:施行規則第194条危険物(高圧ガス)