応急処置

吸入:速やかに新鮮な空気の場所に移し、安静、保温に努め、急いで医師の手当を受ける。
皮膚:汚染された衣服や靴を直ちに脱がせ被ばく部を多量の清浄な水で洗浄する。
眼 :直ちに清浄な流水で洗浄する。少なくとも15分以上の洗浄を行い完全に洗い流す。

火災時の措置

消火剤:粉末消火器、水、泡剤。
使ってはならない消火剤:情報なし。
消火方法:有毒なので、空気呼吸器を着用の上、風上より出来るだけ遠くから消火作業を行う。
火災時の特有:移動が困難な場合は、容器及び周囲に散水し、容器の破裂を防止する。
の有害危険性
消火を行う者:消火を行う者は、陽圧自給式空気呼吸器、保護手袋、安全ゴーグル、安全靴等の
の保護    保護具を着用する。

漏出時の措置

少量漏洩:汚染地域での作業は空気呼吸器及び保護具を着用し必ず複数で行う。
の場合
大量漏洩:漏洩を発見したら、先ず部外者を避難させ、風上の安全な場所に避難し販売業者・
の場合  製造業者に連絡し指示を受ける。
    :水噴霧等で発生した排水は、河川等に流れないように無害化処理する。
人体に対する注意事項:処理作業は陽圧自給式空気呼吸器、耐火手袋、耐火服を着装し、臨む。
保護具及び緊急時措置

適用法令

高圧ガス保安法:第2条(圧縮ガス)
       :施行令第7条(液化ガス)
        :一般高圧ガス保安規則第2条(可燃性ガス、毒性ガス、特殊高圧ガス)
労働安全衛生法:第57条の4(強度の変異原性が認められた既存化学物質質)
       :施行令第18条(名称等を表示すべき有害物)
       :施行令第18条の2別表第9(名称等を通知すべき有害物)
       :施行令別表第1(危険物;可燃性のガス)
       :半導体製造工程における安全対策指針(特殊材料ガス)
化学物質管理促進法:施行令第1条別表第1 第一種指定化学物質(ホウ素及びその化学物)
毒物及び劇物取締法:第2条別表第1毒物(ジボラン及びこれを含有する製剤)
土壌汚染対策法:施行令第1条 第2種特定有害物質(ホウ素及びその化合物)
水質汚濁防止法:施行令第2条有害物質(ホウ素及びその化学物)
水道法:第4条第2項 水質基準物質(ホウ素及びその化合物)
下水道法:施行令第9条の4 水質基準物質(ホウ素及びその化合物)
外国為替及び外国貿易法:輸出貿易管理令第1条別表第1-5
道路法:施行令第19条の12(車両の通行の禁止)
船舶安全法:危規則第3条危険物告示別表第1(高圧ガス(毒性))
港則法:施行規則第12条(危険物告示;高圧ガス)
航空法:施行規則第194条危険物(高圧ガス(毒性ガス))