応急処置

吸入:蒸気を吸入した場合は、速やかに新鮮な空気の場所に移し、安静、保温に努め、
   急いで医師の手当てを受ける。
皮膚:汚染された衣類や靴を直ちに脱がせ被ばく部を多量な清浄な水で洗浄する。
  :洗浄が不十分であったり、処置が遅れると皮膚に障害が残る可能性がある。
眼 :少なくとも15分以上の洗浄を行い完全に洗い流す。

火災時の措置

消火剤:この物質は不燃性のため、周囲の火災状況に合わせる。
使ってはならない消火剤:情報なし。
消火方法:有毒なので空気呼吸器を着用の上、風上より出来るだけ遠くから消火作業を行う。
火災時の特有:加熱による分解でフッ化水素、フッ化カルボニルを発生する可能性がある。
の有害危険性
消火を行う者:消火を行う者は、陽圧自給式空気呼吸器、保護手袋、安全ゴーグル、安全靴等の
の保護    保護具を着用する。

漏出時の措置

少量漏洩:漏洩を発見したら、先ず部外者を安全な場所に避難させ、汚染空気を除害装置と
の場合  連結した排気設備を用いて排気する。
    :容器から液体状態のガスが漏洩すると、急激に蒸発し汚染地域を拡大するため
     容器を立てて処理する等の、液状の漏洩を回避する措置をする。
大量漏洩:汚染地域はロープ等で囲み、部外者が立ち入らないよう漏洩がおさまるまで
の場合  周囲を監視する。
人体に対する注意事項:漏洩ガスを吸入しないようにする。

適用法令

高圧ガス保安法:第2条(液化ガス)
労働安全衛生法:規則第24条の14、15
        (危険有害化学物質に関する危険性又は有害性の表示等)
化学物質管理促進法:該当しない。
毒物及び劇物取締法:該当しない。
道路法:施行令第19条の13(車両の通行の制限)
船舶安全法:危規則第3条危険物告示別表第1(毒物)
港則法:施行規則第12条(危険物告示;毒物)
航空法:施行規則第194条危険物(毒物)