応急処置

吸入:速やかに新鮮な空気の場所に移し、安静、保温に努め、急いで医師の手当を受ける。
皮膚:汚染された衣服や靴を直ちに脱がせ被ばく部を多量の清浄な水で洗浄する。
   洗浄が不十分であったり、処置が遅れると皮膚に障害が残る可能性がある。

火災時の措置

消火剤:水噴霧、炭酸ガス(53%以上)、粉末消火剤
使ってはならない消火剤:情報なし
消火方法:火災を発見したら、先ず部外者を安全な場所へ避難させる。
     有毒なので、空気呼吸器を着用の上、風上より出来るだけ遠くから消火作業を行う。
火災時の特有:容器の移動が可能であれば、速やかに安全な場所へ移動させる。
の有害危険性  移動が困難な場合は、容器および周囲に散水し、容器の破裂を防止する

漏出時の措置

少量漏洩:汚染地域での作業は空気呼吸器及び保護具を着用し必ず複数で行う。
の場合 :移送中で漏洩が止まらない場合は、除害装置に連結した場所に移し、
     部外者が入らないよう周囲を監視するとともに販売業者・製造業者に連絡し指示を受ける。
大量漏洩の場合:散水や水噴霧等により拡散させ、着火・爆発を防止する措置を取る。
人体に対する注意事項:容器を開放すると、この気体は空気中できわめて急速に有害濃度に達する。
保護具及び緊急時措置 漏洩ガスを吸入しないようにする。
           :大気拡散しないように留意する。

適用法令

高圧ガス保安法:第2条(圧縮ガス)
       :一般高圧ガス保安規則第2条(可燃性ガス、毒性ガス)
労働安全衛生法:施行令別表第1(危険物;可燃性のガス)
       :施行令第18条別表第9(名称等を表示すべき危険物及び有害物)
       施行令第18条の2別表第9(名称等を通知すべき危険物及び有害物)
       施行令別表第3(特定化学物質等;第3類物質)
化学物質管理促進法:該当しない。
毒物及び劇物取締法:該当しない。
大気汚染防止法:施行令第4条(自動車排出ガス)
       施行令第10条 特定物質
道路法:施行令第19条の13(車両の通行の制限)
船舶安全法:危規則第3条危険物告示別表第1(高圧ガス(毒性))
港則法:施行規則第12条(危険物告示;高圧ガス)
航空法:施行規則第194条危険物(高圧ガス)