応急処置

吸入:直ちに空気の新鮮な場所へ移動し、安静を保ち呼吸を管理する。
   呼吸困難を起こしている場合には、酸素吸入を行う。
皮膚:衣類に付着した場合には、衣類の上から付着した部分を多量の清浄な水で洗浄し、
   さらに衣服を脱がせ、清浄な水で最低15分間洗浄する。
眼 :直ちに清浄な流水で最低15分間洗浄する。

火災時の措置

消火剤:粉末消火剤、炭酸ガス消火剤、水散布
消火方法:火災を発見したら、まず部外者を安全な場所へ避難させる。
     防護服着用の上、風上より消火作業を行う。
火災時の特有:容器の移動が可能であれば、速やかに安全な場所へ移動させる。
の有害危険性 移動が困難な場合は、容器及び周囲に散水し、容器の破裂を防止する。
消火を行う者:消火を行う者は、陽圧自給式空気呼吸器、耐火手袋、耐火服、保護眼鏡等の
の保護    保護具を着用する。

漏出時の措置

少量漏洩の場合:汚染地域での作業は、空気呼吸器及び保護具をを着用し必ず複数にて行う。
大量漏洩:汚染地域はロープ等で囲み、部外者が立ち入らないよう漏洩がおさまるまで
の場合  周囲を監視する。
人体に対する注意事項:漏出ガスを吸入しない様にする。
保護具及び緊急時措置

適用法令

高圧ガス保安法:第2条(液化ガス)
労働安全衛生法:施行令別表第1(危険物;可燃性のガス)
        規則第24条の14、15(危険有害化学物質に関する危険性又は有害性の表示等)
化学物質管理促進法:該当しない。
毒物及び劇物取締法:該当しない。
船舶安全法:危規則第3条危険物告示別表第1(高圧ガス)
港則法:施行規則第12条(危険物告示;高圧ガス)
航空法:施行規則第194条危険物(高圧ガス)