CH2F2 二フッ化メタン
応急処置
吸入:酸素欠乏により人事不省に陥ったときは、新鮮な空気の場所に移し安静、保温に努め、 新鮮な空気を吸わせるか、酸素吸入を行う。 皮膚:凍傷の恐れがあるので、直ちに患部を41~46℃の温水等で温めるとともに 医師の手当てを受ける。 眼 :直ちに清浄な流水で少なくとも15分以上の洗浄を行い完全に洗い流す。 |
火災時の措置
消火剤:周辺の火災に対し適切な消火剤を使用する。 :小規模火災ではドライケミカル消火剤または炭酸ガス消火剤。 消火方法:ガスの漏洩が直ちに停止できる場合は、散水、水噴霧、消火器で火災を速やかに消火する。 散水により容器を冷却する。 火災時の特有:漏洩ガス火災の場合には、漏洩が安全に停止されない限り消火を行わないこと。 の有害危険性 安全に対処できるならば、着火源を除去する。 消火を行う者:消火を行う者は、陽圧自給式空気呼吸器、保護手袋、安全ゴーグル、安全靴等の の保護 保護具を着用する。 |
漏出時の措置
少量漏洩:容器からの漏洩が止まらない場合、着火源を取り除き、部外者が立ち入らないよう の場合 周囲を監視しながら、製造業者または販売業者に連絡して指示を受ける。 :液状の漏洩物が皮膚にふれると凍傷の恐れがあるため、皮膚の露出を避け保護手袋を 着用する。 大量漏洩:被災者がいる場合には空気呼吸器を着用し、被災者を速やかに安全な場所に運び出す。 の場合 当該作業は必ず複数にて行う。 人体に対する注意事項:漏洩ガスを吸入しないようにする。 |
適用法令
高圧ガス保安法:第2条(液化ガス) :一般高圧ガス保安規則第2条第4の2(特定不活性ガス) 労働安全衛生法:規則第24条の14、15 (危険有害化学物質に関する危険性又は有害性の表示等) 化学物質管理促進法:該当しない。 毒物及び劇物取締法:該当しない。 地球温暖化対策推進法:第2条第3項(温室効果ガス) 道路法:施行令第19条の13(車両の通行の制限) 船舶安全法:危規則第3条危険物告示別表第1(高圧ガス) 港則法:施行規則第12条(危険物告示;高圧ガス) 航空法:施行規則第194条危険物(輸送禁止の物件) |