応急処置

吸入:酸素欠乏により人事不省に陥ったときは、新鮮な空気の場所に移し安静、保温に努め、
   新鮮な空気を吸わせるか、酸素吸入を行う。
皮膚:凍傷の恐れがあるので、直ちに患部を41~46℃の温水等で温めるとともに
   医師の手当てを受ける。
眼 :直ちに清浄な流水で少なくとも15分以上の洗浄を行い完全に洗い流す。

火災時の措置

消火剤:周辺の火災に対し適切な消火剤を使用する。
   :小規模火災ではドライケミカル消火剤または炭酸ガス消火剤。
消火方法:ガスの漏洩が直ちに停止できる場合は、散水、水噴霧、消火器で火災を速やかに消火する。
     散水により容器を冷却する。
火災時の特有:漏洩ガス火災の場合には、漏洩が安全に停止されない限り消火を行わないこと。
の有害危険性  安全に対処できるならば、着火源を除去する。
消火を行う者:消火を行う者は、陽圧自給式空気呼吸器、保護手袋、安全ゴーグル、安全靴等の
の保護    保護具を着用する。

漏出時の措置

少量漏洩:容器からの漏洩が止まらない場合、着火源を取り除き、部外者が立ち入らないよう
の場合  周囲を監視しながら、製造業者または販売業者に連絡して指示を受ける。
    :液状の漏洩物が皮膚にふれると凍傷の恐れがあるため、皮膚の露出を避け保護手袋を
     着用する。
大量漏洩:被災者がいる場合には空気呼吸器を着用し、被災者を速やかに安全な場所に運び出す。
の場合  当該作業は必ず複数にて行う。
人体に対する注意事項:漏洩ガスを吸入しないようにする。

適用法令

高圧ガス保安法:第2条(液化ガス)
       :一般高圧ガス保安規則第2条第4の2(特定不活性ガス)
労働安全衛生法:規則第24条の14、15
        (危険有害化学物質に関する危険性又は有害性の表示等)
化学物質管理促進法:該当しない。
毒物及び劇物取締法:該当しない。
地球温暖化対策推進法:第2条第3項(温室効果ガス)
道路法:施行令第19条の13(車両の通行の制限)
船舶安全法:危規則第3条危険物告示別表第1(高圧ガス)
港則法:施行規則第12条(危険物告示;高圧ガス)
航空法:施行規則第194条危険物(輸送禁止の物件)