C2F6 六フッ化エタン
応急処置
吸入:蒸気を吸入した場合は、速やかに新鮮な空気の場所に移し、安静、保温に努め、 急いで医師の手当てを受ける。 皮膚:凍傷の恐れがあるので、直ちに患部を41~46℃の温水等で温めるとともに 医師の手当てを受ける。 眼 :直ちに清浄な流水で少なくとも15分以上の洗浄を行い完全に洗い流す。 |
火災時の措置
消火剤:本物質は不燃性なので、周辺の火災に対し適切な消火剤を使用する。 消火方法:燃焼(加熱)時分解してフッ化水素酸及びフッ化カルボニルが発生するので空気呼吸器を 着用の上、風上より出来るだけ遠くから消火する。 火災時の特有:容器の移動が可能であれば、速やかに安全な場所へ移動させる。 の有害危険性 移動が困難な場合は、容器及び周囲に散水し、容器の破裂を防止する。 消火を行う者:消火を行う者は陽圧自給式空気呼吸器、保護手袋、安全ゴーグル、 の保護 安全靴等の保護具を着用する。 |
漏出時の措置
少量漏洩:漏洩を発見したら、先ず部外者を安全な場所に避難させ、汚染空気を緊急排気し の場合 新鮮な空気と速やかに置換する。 :汚染地域での作業は、酸欠の恐れがあるため空気呼吸器を着用し必ず複数にて行う。 大量漏洩:被災者がいる場合には、空気呼吸器を着用し被災者を速やかに安全な場所へ運び出す。 の場合 当該作業は必ず複数で行う。 人体に対する注意事項:漏洩ガスを吸入しないようにする。 |
適用法令
高圧ガス保安法:第2条(液化ガス) 労働安全衛生法:規則第24条の14、15 (危険有害化学物質に関する危険性又は有害性の表示等) :半導体製造工程における安全対策指針(特殊材料ガス) 化学物質管理促進法:該当しない。 毒物及び劇物取締法:該当しない。 地球温暖化対策推進法:第2条第3項(温室効果ガス) 道路法:施行令第19条の13(車両の通行の制限) 船舶安全法:危規則第3条危険物告示別表第1(高圧ガス) 港則法:施行規則第12条(危険物告示;高圧ガス) 航空法:施行規則第194条危険物(輸送禁止の物件) |