応急処置

吸入:酸素欠乏により人事不省に陥ったときは、新鮮な空気の場所に移し安静、保温に努め、
   新鮮な空気を吸わせるか、酸素吸入を行う。
皮膚:凍傷の恐れがあるので、直ちに患部を41~46℃の温水等で温めるとともに
   医師の手当てを受ける。
眼 :直ちに清浄な流水で少なくとも15分以上の洗浄を行い完全に洗い流す。

火災時の措置

消火剤:本物質は不燃性なので、周辺の火災に対し適切な消火剤を使用する。
消火方法:周囲で火災が発見されたら、先ず部外者を安全な場所に避難させる。
火災時の特有:不燃性ガスであるが、容器は火炎に包まれると、内圧が上昇し破裂したり、
の有害危険性 安全栓が作動しガスが噴出したりする恐れがあるため、以下の措置が必要である。
      :容器が移動可能であれば、速やかに安全な場所へ移動する。
消火を行う者:消火を行う者は、空気呼吸器、耐火手袋、耐火服、保護眼鏡等の
の保護    保護具を着用する。

漏出時の措置

少量漏洩:汚染地域での作業は、酸欠の恐れがあるため空気呼吸器を着用し
の場合  必ず複数にて行う。
大量漏洩:被災者がいる場合には、空気呼吸器を着用し被災者を速やかに
の場合  安全な場所へ運び出す。当該作業は必ず複数で行う。
人体に対する注意事項:漏出ガスを吸入しない様にする。
保護具及び緊急時措置

適用法令

高圧ガス保安法:第2条(液化ガス)
労働安全衛生法:規則第24条の14、15
        (危険有害化学物質に関する危険性又は有害性の表示等)
       半導体製造工程における安全対策指針(特殊材料ガス)
化学物質管理促進法:該当しない。
毒物及び劇物取締法:該当しない。
地球温暖化対策推進法:第2条第3項(温室効果ガス)
道路法:施行令第19条の13(車両の通行の制限)
船舶安全法:危規則第3条危険物告示別表第1(高圧ガス)
港則法:施行規則第12条(危険物告示;高圧ガス)
航空法:施行規則第194条危険物(輸送禁止の物件)