BF3 三フッ化ホウ素
応急処置
吸入:直ちに空気の新鮮な場所へ移動し、安静を保ち呼吸を管理する。 :高濃度のばく露では肺水腫を起こす可能性がある。 皮膚:付着した部分を多量の清浄な水で最低15分間洗浄し、医師の手当てを受ける。 眼 :直ちに清浄な流水で最低15分間洗浄する。 |
火災時の措置
消火剤:粉末消火器、炭酸ガス消火器、ハロン消火器、水散布(周辺火災に合わせる) 使ってはならない消火剤:情報なし。 消火方法:有毒なので空気呼吸器を着用の上、風上より消火作業を行う。 火災時の特有:本品は不燃性であり火災を助長することはないが、加熱により腐食性・毒性の の有害危険性 激しいフッ化水素等の蒸気を発生する。 消火を行う者の保護:消火を行う者は、空気呼吸器、保護手袋等の保護具を着用する。 |
漏出時の措置
少量漏洩:容器から液体状態のガスが漏洩すると、急激に蒸発し汚染地域を拡大するため の場合 容器を立てて処置をする。 大量漏洩:漏洩を発見したら、先ず部外者を避難させ、風上の安全な場所に避難し の場合 販売業者又は製造業者に連絡し指示を受ける。 :汚染地域はロープ等で囲み、部外者が立ち入らないよう漏洩がおさまるまで 周囲を監視する。 人体に対する注意事項:人体に関して、激しい腐食性と毒性を持つため、 保護具及び緊急時措置 部外者を早急に安全な場所に避難させる。 |
適用法令
高圧ガス保安法:第2条(圧縮ガス) :一般高圧ガス保安規則第2条(毒性ガス) 消防法:第9条の3(貯蔵等の届出を要する物質) 労働安全衛生法:施行令第18条 別表第9(名称等を表示すべき危険物及び有害物) :施行令第18条の2 別表第9(名称等を通知すべき危険物及び有害物) :半導体製造工程における安全対策指針(特殊材料ガス) 化学物質管理促進法:施行令第1条別表第1第1種指定化学物質(ホウ素化合物) 毒物及び劇物取締法:第2条別表第1毒物(三弗化硼素及びこれを含有する製剤) 土壌汚染対策法:施行令第1条 第2種特定有害物質 (フッ素及びその化合物)(ホウ素及びその化合物) 水質汚濁防止法:施行令第2条 有害物質(フッ素及びその化合物)(ホウ素及びその化合物) 水道法:第4条第2項 水質基準物質 下水道法:施行令第9条の4 水質基準物質 外国為替及び外国貿易法:輸出貿易管理令第1条別表第1-5 道路法:施行令第19条の13(車両の通行の制限) 船舶安全法:危規則第3条危険物告示別表第1(高圧ガス) 港則法:施行規則第12条(危険物告示;高圧ガス) 航空法:施行規則第194条危険物(高圧ガス) |