応急処置

吸入:人口呼吸を行う場合、口対口法を用いてはならない。逆流防止バルブのついた
   ポケットマスクや、適当な医療用呼吸器を用いて行う。
皮膚:汚染された衣服や靴を直ちに脱がせ被ばく部を多量の清浄な水で洗浄する。
眼 :直ちに清浄な流水で洗浄する。

火災時の措置

消火剤:不燃性のため、周囲の火災状況に合わせる。ただし水の使用は注意を要する。
    炭酸ガス消火剤、粉末消火剤、泡消火剤、水散布(霧状水)
使ってはならない:冷却の目的で水散布(霧状水)は用いてもよいが、
消火剤      棒状水を用いてはならない。
消火方法:火災を発見したら、先ず部外者を安全な場所へ避難させる。
消火を行う者:消火を行う者は陽圧自給式空気呼吸器、保護手袋、安全ゴーグル、
の保護    安全靴等の保護具を着用する。

漏出時の措置

少量漏洩:汚染地域での作業は空気呼吸器及び保護具を着用し必ず複数で行う。
の場合
大量漏洩:漏洩を発見したら、先ず部外者を避難させ、風上の安全な場所に避難し
の場合  販売業者又は製造業者に連絡し指示を受ける。
人体に対する注意事項:処理作業は陽圧自給式空気呼吸器、耐酸衣、ヘルメット、長靴、
保護具及び緊急時措置 耐酸手袋等を着装し完全に皮膚を保護して行う。

適用法令

高圧ガス保安法:第2条(液化ガス)
       :容器保安規則第2条(毒性ガス)
消防法:第9条の3(貯蔵等の届出を要する物質)
労働安全衛生法:施行令別表第3(特定化学物質等;第3類物質)
       :施行令第18条 別表第9(名称等を表示すべき危険物及び有害物)
       施行令第18条の2別表第9(名称等を通知すべき危険物及び有害物)
       労働安全規則第326条(腐食性液体)
       半導体製造工程における安全対策指針(特殊材料ガス)
化学物質管理促進法:該当しない。
毒物及び劇物取締法:第2条別表第2劇物
大気汚染防止法:施行令第1条 有害物質
       施行令第10条 特定物質
水質汚濁防止法:施行令第3条の3 指定物質
海洋汚染防止法:施行令別表第1有害物質(Z類物質)
麻薬及び向精神薬取締法:麻薬向精神薬原料(法別表第4(9)指定令第4条)
外国為替及び外国貿易法:キャッチオール規制(輸出貿易管理令別表第1の16)
道路法:施行令第19条の13(車両の通行の制限)
船舶安全法:危規則第3条危険物告示別表第1(高圧ガス)
港則法:施行規則第12条(危険物告示;高圧ガス)
航空法:施行規則第194条危険物(輸送禁止の物件)