NH3 アンモニア
応急処置
吸入:蒸気を吸入した場合は、速やかに新鮮な空気の場所に移し、安静、保温に努め、 急いで医師の手当てを受ける。 皮膚:汚染された衣服や靴を直ちに脱がせ被ばく部を多量の清浄な水で洗浄する。 :洗浄後速やかに医師の手当てを受ける。 眼 :直ちに清浄な流水で最低15分間洗浄する。 |
火災時の措置
消火剤:粉末ABC消火器、水 使ってはならない消火剤:情報なし。 消火方法:有毒なので、空気呼吸器を着用の上、風上より出来るだけ遠くから消火作業を行う。 火災時の特有:緊急遮断弁を閉止し、ガスの供給を止める。 の有害危険性:散水、水噴霧、消火器で火炎を速やかに消火する。 消火を行う者:消火を行う者は、陽圧自給式空気呼吸器、保護手袋、安全ゴーグル、安全靴等の の保護 保護具を着用する。 |
漏出時の措置
少量漏洩の場合:汚染地域での作業は空気呼吸器及び保護具を着用し必ず複数で行う。 大量漏洩:漏洩を発見したら、先ず部外者を避難させ、風上の安全な場所に避難し の場合 販売業者又は製造会社に連絡し指示を受ける。 人体に対する注意事項:人体に関して、激しい腐食性と毒性を持つため、部外者を早急に 保護具及び緊急時措置 安全な場所に避難させる。 |
適用法令
高圧ガス保安法:第2条(液化ガス) :一般高圧ガス保安規則第2条(可燃性ガス、毒性ガス) 消防法:第9条の3(貯蔵等の届出を要する物質) 労働安全衛生法:施行令別表第1(危険物;可燃性のガス) :施行令第18条 別表第9(名称等を表示すべき危険物及び有害物) :施行令第18条の2 別表第9(名称等を通知すべき危険物及び有害物) :施行令別表第3(特定化学物質等;第3類物質) :半導体製造工程における安全対策指針(特殊材料ガス) 化学物質管理促進法:該当しない。 毒物及び劇物取締法:第2条別表第2劇物 悪臭防止法:施行令第1条 特定悪臭物質 大気汚染防止法:施行令第10条 特定物質 水質汚濁防止法:施行令第2条 有害物質 下水道法:施行令第9条の5 水質基準物質 (アンモニア性窒素、亜硝酸性窒素及び硝酸性窒素含有量) 海洋汚染防止法:施行令第1条(常温において液体でない物質) 道路法:施行令第19条の13(車両の通行の制限) 船舶安全法:危規則第3条危険物告示別表第1(高圧ガス) 港則法:施行規則第12条(危険物告示;高圧ガス) 航空法:施行規則第194条危険物(高圧ガス) |