F2 フッ素
応急処置
吸入:人口呼吸を行う場合、口対口法を用いてはならない。逆流防止バルブのついた ポケットマスクや、適当な医療用呼吸器を用いて行う。 皮膚:付着した部分を多量の清浄な水で最低15分間洗浄し、医師の手当てを受ける。 眼 :直ちに清浄な流水で最低15分間洗浄する。 |
火災時の措置
消火剤:大量の水 使ってはならない消火剤:情報なし。 消火方法:火災を発見したら、先ず部外者を安全な場所へ避難させる。 火災時の特有の:支燃性の為、極力、可燃物および火災から遠ざける。 有害危険性 消火を行う者:消火を行う者は陽圧自給式空気呼吸器、耐火手袋、耐火服等の保護具を着用する。 の保護 |
漏出時の措置
少量漏洩:可燃物との接触や可燃性気体との混合は着火爆発の危険性があるため の場合 注意が必要である。 大量漏洩:汚染地域はロープ等で囲み、部外者が立ち入らないよう漏洩がおさまるまで の場合 周囲を監視する。 人体に対する注意事項:人体に関して、激しい腐食性と毒性を持つため、部外者を早急に 保護具及び緊急時措置 安全な場所に避難させる。 :処理作業は陽圧自給式空気呼吸器、耐酸衣、ヘルメット、長靴、 耐酸手袋等を着装し完全に皮膚を保護して行う。 |
適用法令
高圧ガス保安法:第2条(圧縮ガス) :一般高圧ガス保安規則第2条(毒性ガス) 労働基準法:施行規則第35条別表第1の2 疾病化学物質 労働安全衛生法:施行令第18条 別表第9 (名称等を表示すべき危険物及び有害物)(弗素及びその水溶性無機化合物) :施行令第18条の2別表第9 (名称等を通知すべき危険物及び有害物)(弗素及びその水溶性無機化合物) :半導体製造工程における安全対策指針(特殊材料ガス) 化学物質管理促進法:該当しない。 毒物及び劇物取締法:該当しない。 大気汚染防止法:施行令第1条 有害物質 土壌汚染対策法:施行令第1条 第2種特定有害物質(フッ素及びその化合物) 水質汚濁防止法:施行令第2条 有害物質(フッ素及びその化合物) 水道法:第4条第2項 水質基準物質(ホウ素及びその化合物) 下水道法:施行令第9条の4 水質基準物質(フッ素及びその化合物) 道路法:施行令第19条の13(車両の通行の制限) 船舶安全法:危規則第3条危険物告示別表第1(高圧ガス) 港則法:施行規則第12条(危険物告示;高圧ガス) 航空法:施行規則第194条危険物(輸送禁止の物件) |