Cl2 塩素
応急処置
吸入:蒸気を吸入した場合は、速やかに新鮮な空気の場所に移し、安静、保温に努め、 急いで医師の手当てを受ける。 皮膚:汚染された衣類や靴を直ちに脱がせ被ばく部を多量な清浄な水で洗浄する。 眼 :直ちに清浄な水で、少なくとも15分以上の洗浄を行い完全に洗い流す。 |
火災時の措置
消火剤:ドライケミカル消火剤、炭酸ガス消火剤、泡消火剤、水散布(周辺火災:に合わせる) 使ってはならない消火剤:粉末消火剤、二酸化炭素、ハロゲン消火剤 消火方法:支燃性のため、極力、可燃物及び火災から遠ざける。 火災時の特有:液化ガスは非常に速やかに気化し有毒・腐食性ガス(塩化水素)を発生、 の有害危険性 それは空気より重いため低所に流れる。 消火を行う者:(緊急時)空気呼吸器、完全防護衣、(通常時)ハロゲン用防毒マスク、 の保護 ゴーグル、耐酸性防護衣・保護手袋等の保護具を着用する。 |
漏出時の措置
少量漏洩の場合:汚染地域での作業は空気呼吸器および保護具を着用し必ず複数で行う。 大量漏洩:汚染地域はロープ等で囲み、部外者が立ち入らないよう漏洩がおさまるまで の場合 周囲を監視する。 |
適用法令
高圧ガス保安法:第2条(液化ガス) :第24条の2・施行令第7条(特殊高圧ガス) :一般高圧ガス保安規則第2条(毒性ガス) 消防法:第9条3(貯蔵等の届出を要する物質) 労働安全衛生法:施行令第18条 別表第9(名称等を表示すべき危険物及び有害物) :施行令第18条の2 別表第9(名称等を通知すべき危険物及び有害物) :施行令別表第3(特定化学物質等;第2類物質) :第65条の2第1項(作業環境評価基準) :半導体製造工程における安全対策指針(特殊材料ガス) 化学物質管理促進法:該当しない。 毒物及び劇物取締法:第2条別表第2劇物 労働基準法:法第75条第2項、施行規則第35条・別表第1の2第4号1 昭53年労告36(疾病化学物質) 大気汚染防止法:施行令第1条 有害物質、施行令第10条 特定物質 海洋汚染防止法:施行規則第30条の2の3、国土交通省告示(個品運送P) 水道法:法第4条第2項(有害物質)、平成15省令1-1(水質基準) 塩素イオン(200mg/L以下) 外国為替及び外国貿易法:輸出貿易管理令別表第1の16の項(キャッチオール規制) 道路法:施行令第19条の13(車両の通行の制限) 船舶安全法:危規則第3条危険物告示別表第1(高圧ガス) 港則法:施行規則第12条(危険物告示;高圧ガス) 航空法:施行規則第194条危険物(輸送禁止の物件) |