応急処置

吸入:人口呼吸を行う場合、口対口法を用いてはならない。
   逆流防止バルブのついたポケットマスクや、適当な医療用呼吸器を用いて行う。
皮膚:衣類に付着した場合には、付着したフッ酸による二次付着を避けるために、衣類の上から
   付着した部分を多量の清浄な水で洗浄し、さらに衣類を脱がせ、清浄な水で
   最低15分間洗浄する。
眼 :直ちに清浄な流水で最低15分間洗浄する。

火災時の措置

消火剤:粉末消火器、炭酸ガス消火器、ハロン消火器、水散布(周辺火災に合わせる。)
使ってはならない消火剤:情報なし。
消火方法:有毒なので空気呼吸器を着用の上、風上より消火作業を行う。
火災時の特有:容器から三フッ化塩素の漏洩が認められる場合には、直接の注水は
の有害危険性 水は急激な反応を起こし危険である。
消火を行う者の保護:消火を行う者は空気呼吸器等の保護具を着用する。

漏出時の措置

少量漏洩:移送中で漏洩が止まらない場合、開放された場所に移し、容器の周囲を土壌等で囲み、
の場合 :漏洩箇所に濡れタオル等をかぶせ散水しガスを吸収させて拡散を防止するとともに
     製造業者、販売業者に連絡し指示を受ける。   
    :この水を廃棄する場合には消石灰等で無害化処理する。
大量漏洩:被災者がいる場合には、二次災害の恐れがないか確認し、空気呼吸器および保護具を
の場合  着用し、被災者を安全な場所に運び出す。当該作業は必ず複数で行う。
人体に対する:人体に関して、激しい腐食性と毒性を持つため、部外者を早急に
注意事項   安全な場所に避難させる。
      :処理作業は陽圧自給式空気呼吸器、耐酸衣、ヘルメット長靴、耐酸手袋等を
       着装し完全に皮膚を保護して行う。

適用法令

高圧ガス保安法:第2条(液化ガス)
労働安全衛生法:施行令第18条 別表第9(名称等を表示すべき危険物及び有害物)
       :施行令第18条の2 別表第9(名称等を通知すべき危険物及び有害物)
化学物質管理促進法:該当しない。
毒物及び劇物取締法:該当しない。
土壌汚染対策法:施行令第1条第2種特定有害物質(フッ素及びその化合物)
水質汚濁防止法:施行令第2条有害物質(フッ素及びその化合物)
水道法:第4条第2項水質基準物質(フッ素及びその化合物)
下水道法:施行令第9条の4水質基準物質(フッ素及びその化合物)
道路法:施行令第19条の13(車両の通行の制限)
船舶安全法:危規則第3条危険物告示別表第1(高圧ガス)
港則法:施行規則第12条(危険物告示;高圧ガス)
航空法:施行規則第194条危険物(高圧ガス)