応急処置

吸入:速やかに新鮮な空気の場所に移し、安静、保温に努め、急いで医師の手当を
   受ける。
皮膚:火傷の恐れがあるので、清浄な水で十分に冷やす。清浄が不十分であったり、
          処置が遅れると皮膚に障害が残る可能性がある。
眼   :直ちに清浄な流水で洗浄する。少なくとも15分以上の洗浄を行い完全に洗い流す。

火災時の措置

消火剤:粉末消火器、水、泡剤。ハロン(フロン13B1)は、支燃性として働くので注意が
    必要。
使ってはならない消火剤:ハロゲン化物消火器及び二酸化炭素消火器を使用しない。
消火方法:火災が発生したら、先ず部外者を安全な場所へ避難させる。
    :有毒なので、空気呼吸器を着用の上、風上より出来るだけ遠くから消火作業
     を行う。
火災時の特有:自然発火性ガスは発火した場合、消火困難であるため、可燃物と隔離し、
の有害危険性  散水しながら徐々に燃焼させる。
消火を行う者:消火を行う者は、陽圧自給式空気呼吸器、保護手袋、安全ゴーグル、
の保護    安全靴等の保護具を着用する。

漏出時の措置

少量漏洩:空気中に漏洩した場合、自然発火する危険性がある。
の場合 :漏洩を発見したら、先ず部外者を安全な場所に避難させ、汚染空気を
     除害装置と連結した排気設備を用いて排気する。
大量漏洩:自然発火した漏洩が止められない状況であれば、火気・可燃物を周囲から
の場合   遠ざけ火災が広がらないように注意する。
人体に対する注意事項:人体に対して有害であるので、部外者を早急に安全な場所に
           避難させる。
保護具及び緊急時措置 処理作業は陽圧自給式空気呼吸器、耐火手袋、耐火服を
           着装し臨む。

適用法令

高圧ガス保安法:第2条(圧縮ガス)
        :施行令第7条(特定高圧ガス)
        :一般高圧ガス保安規則第2条(可燃性ガス、毒性ガス、特殊高圧ガス)
労働安全衛生法:第57条の4(変異原性が認められた既存化学物質)
       施行令第18条(名称等を表示すべき有害物)
        :施行令第18条の2別表第9(名称等を通知すべき有害物)
        :施行令別表第1(危険物;可燃性のガス)
        :半導体製造工程における安全対策指針(特殊材料ガス)
化学物質管理促進法:該当しない。
毒物及び劇物取締法:該当しない。
道路法:施行令第19条の13(車両の通行の制限)
船舶安全法:危規則第3条危険物告示別表第1(高圧ガス)
港則法:施行規則第12条(危険物告示;高圧ガス)
航空法:施行規則第194条危険物(高圧ガス)