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N2O 亜酸化窒素
CAS No, 10024-97-2
性質 |
関係法令 |
状態 |
自然 |
可燃 |
不燃 |
支燃 |
毒性 |
腐食 |
危険物 |
毒劇物 |
特化物 |
圧縮 |
液化 |
|
|
|
○ |
○ |
|
|
|
|
|
○ |
分子量 |
ガス密度 kg/m3 (0℃.1atm) |
比重 (空気=1) |
液密度 kg/L (沸点) |
爆発限界 %(空気中) |
許容濃度 ppm (ACGIH) |
44.00 |
1.977 |
1.53 |
1.226 |
- |
50.0 |
応急処置
- 吸入:蒸気を吸入した場合は、速やかに新鮮な空気の場所に移し、安静、保温に努め、
- 急いで医師の手当てを受けさせる。
- 皮膚:凍傷の恐れがあるので、直ちに患部を41℃〜46℃の温水等で温めるとともに、
- 医師の手当てを受けさせる。
- 眼 :少なくとも15分以上の洗浄を行い、完全に洗い流す。
火災時の措置
- 消火剤:水、炭酸ガス、粉末消火剤、泡消火剤
- 使ってはならない消火剤:情報なし。
- 消火方法:支燃性の為、極力、可燃物及び火災から遠ざける。
- 火災時の特有:不燃性ガスであるが、高温では分解して酸素を発生して支燃性を示し、
- の有害危険性 火災を助長する。
- 消火を行う者の保護:消化を行う者は、陽圧自給式空気呼吸器等の保護具を着用する。
漏出時の措置
- 少量漏洩:汚染地域での作業は空気呼吸器及び保護具を着用し必ず複数で行う。
- の場合 :可燃物との接触や可燃性気体との混合は、着火・爆発の危険性があるため、
- 注意が必要である。
- 大量漏洩:散水や水噴霧等により拡散させ、ガスを吸収する処置を取る。
- の場合 :汚染地域はロープ等で囲み、部外者が立ち入らないよう漏洩がおさまるまで
- 周囲を監視する。
適用法令
- 高圧ガス保安法:第2条(液化ガス)
- 労働安全衛生法:施行令第18条 別表第9(名称等を表示すべき危険物及び有害物)
- :施行令第18条の2 別表第9(名称等を通知すべき危険物及び有害物)
- :半導体製造工程における安全対策指針(特殊材料ガス)
- 化学物質管理促進法:該当しない。
- 毒物及び劇物取締法:該当しない。
- 食品衛生法:施行規則別表第1
- 医薬品医療機器等法:第2条第15項 指定薬物
- :第76条4(医療等の用途)
- 大気汚染防止法:施行令第1条 有害物質
- :施行令第4条 自動車排出ガス
- 地球温暖化対策推進法:第2条第3項(温室効果ガス)
- 道路法:施行令第19条の13(車両の通行の制限)
- 船舶安全法:危規則第3条危険物告示別表第1(高圧ガス(非引火性、非毒性))
- 港則法:施行規則第12条(危険物告示;高圧ガス)
- 航空法:施行規則第194条危険物(高圧ガス)
HF フッ化水素
CAS No, 7664-39-3
性質 |
関係法令 |
状態 |
自然 |
可燃 |
不燃 |
支燃 |
毒性 |
腐食 |
危険物 |
毒劇物 |
特化物 |
圧縮 |
液化 |
|
|
○ |
|
○ |
○ |
|
○ |
○ |
|
○ |
分子量 |
ガス密度 kg/m3 (0℃.1atm) |
比重 (空気=1) |
液密度 kg/L (沸点) |
爆発限界 %(空気中) |
許容濃度 ppm (ACGIH) |
20.01 |
0.987(20℃) |
0.819(20℃) |
0.975 |
- |
0.5 |
応急処置
- 吸入:人口呼吸を行う場合、口対口法を用いてはならない。逆流防止バルブのついた
- ポケットマスクや、適当な医療用呼吸器を用いて行う。
- 皮膚:付着した部分を多量の清浄な水で最低15分間洗浄し、医師の手当てを受ける。
- 眼 :眼球の隅々まで流水が行き渡るよう目瞼を指でよく開いて洗浄する。
火災時の措置
- 消火剤:粉末消火器、炭酸ガス消火器、ハロン消火器、水散布(周辺火災に合わせる)
- 使ってはならない消火剤:情報なし。
- 消火方法:火災を発見したら、先ず部外者を安全な場所へ避難させる。
- 火災時の特有:本品は不燃性であり火災を助長することはないが、加熱により腐食性・毒性の
- の有害危険性 激しいフッ化水素の蒸気を発生する。
- 消火を行う者の保護:消化を行う者は、空気呼吸器、保護手袋等の保護具を着用する。
漏出時の措置
- 少量漏洩:容器から液体状態のガスが漏洩すると、急激に蒸発し汚染地域を拡大するため
- の場合 :容器を立てて処理する等の、液状の漏洩を回避する措置をする。
- 大量漏洩:散水や水噴霧等により拡散させ、ガスを吸収する処置を取る。
- の場合 :汚染地域はロープ等で囲み、部外者が立ち入らないよう漏洩がおさまるまで
- 周囲を監視する。
- 人体に対する注意事項:人体に関して、激しい腐食性と毒性を持つため、部外者を早急に
- 保護具及び緊急時措置 安全な場所に避難させる。
適用法令
- 消防法:第9条の3(貯蔵等の届出を要する物質)
- 労働安全衛生法:施行令第18条 別表第9(名称等を表示すべき危険物及び有害物)
- :施行令第18条の2 別表第9(名称等を通知すべき危険物及び有害物)
- :施行令別表3(特定化学物質等;第2類物質)
- :半導体製造工程における安全対策指針(特殊材料ガス)
- 化学物質管理促進法:施行令第1条別表第1 第一種指定化学物質
- 毒物及び劇物取締法:第2条別表第1劇物
- 大気汚染防止法:施行令第1条 有害物質
- :施行令第10条 特定物質
- 土壌汚染対策法:施行令第1条第2種特定有害物質(フッ素及びその化合物)
- 水質汚濁防止法:施行令第2条有害物質(フッ素及びその化合物)
- 水道法:第4条第2項水質基準物質(フッ素及びその化合物)
- 下水道法:施行令第9条の4水質基準物質(フッ素及びその化合物)
- 外国為替及び外国貿易法:輸出貿易管理令第1条別表第1(軍用化学製剤原料)
- 道路法:施行令第19条の13(車両の通行の制限)
- 船舶安全法:危規則第3条危険物告示別表第1(腐食性物質)
- 港則法:施行規則第12条(危険物告示;腐食性物質)
- 航空法:施行規則第194条危険物(腐食性物質)
TEOS テトラエトキシシラン
CAS No, 78-10-4
性質 |
関係法令 |
状態 |
自然 |
可燃 |
不燃 |
支燃 |
毒性 |
腐食 |
危険物 |
毒劇物 |
特化物 |
圧縮 |
液化 |
|
○ |
|
|
○ |
|
|
|
|
|
○ |
分子量 |
ガス密度 kg/m3 (0℃.1atm) |
比重 (空気=1) |
液密度 kg/L (沸点) |
爆発限界 %(空気中) |
許容濃度 ppm (ACGIH) |
208.30 |
7.2(1℃) |
- |
0.934(0℃) |
1.5〜 |
10.0 |
応急処置
- 吸入:被災者を空気の新鮮な所に移し、医療処置を受けさせる。鼻をかませ、うがいをさせる。
- 皮膚:物質に触れた部分を多量の水を流しながら、石鹸を使ってよく落とす。
- 外観に変化が見られたり、痛みが続く場合は、医療処置を受ける手配する。
- 眼 :流水で眼を最低15分間洗浄し、眼科医の手当てを受ける。
- 洗眼の際、瞼を指でよく開いて眼球・瞼の隅々まで水が行き渡るようにする。
- 飲 :直ちに医療処置を受ける手配をする。水でよく口の中をうがいさせる。
火災時の措置
- 注意:消火の際には必ず保護具を着用する。
- :火災時に刺激性または有毒なガス(一酸化炭素等)を生じるおそれがある。
- :水と接触すると加水分解してエタノールを生じる。
- 消火方法:消火剤に水を使用する場合は棒状注水をしてはいけない。
- 消火剤:粉末消火剤、炭酸ガス、耐アルコール性泡消火剤、乾燥砂、水(霧状、スプレー等)
漏出時の措置
- 注意:可能であれば漏れを止める。
- 作業者に対する:作業の際には保護具を着用し、物質の付着、吸入を防ぐ。
- 注意 :屋内の場合処理が終わるまで充分に換気する。
- :屋外では風上から作業する。
- :付近の着火源になる物を速やかに取り除く。
- 環境影響に対する注意:漏れ出た物質や希釈水が河川等に排出されないよう注意
適用法令
- 労働基準法:非該当
- 労働安全衛生法:表示・通知対象物(テトラエトキシシラン)、危険物引火性の物
- 毒物及び劇物取締法:該当しない
- 消防法:危険物第四類 引火性液体 第二石油類非水溶性液体
- 化学物質管理促進法(PRTR法):非該当
- 道路法:危険物 消防法危険物
- 船舶安全法:危険物 引火性液体類(ケイ酸テトラエチル)
- 港則法:危険物 その他の危険物 引火性液体類
- 航空法:爆発物等輸送許容物件 引火性液体類(ケイ酸テトラエチル)
- 外国為替及び外国貿易管理法:輸出貿易管理令 補完的輸出規制16項該当
- 環境基本法:環境基準・大気(浮遊粒子状物質)・水質(BOD、COD、浮遊物質量)
- 大気汚染防止法:ばい煙
- 悪臭防止法:非該当
- 下水道法:水質基準(BOD、浮遊物質量)
- 水質汚濁防止法:排水基準(BOD、COD、浮遊物質量)
- 土壌汚染対策法:非該当
- 廃棄物の処理及び清掃に関する法律:特別管理産業廃棄物に該当しない
- 海洋汚染及び海上災害の防止に関する法律:危険物